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医療費について

Qコンタクトレンズは医療費控除の対象になりますか?
A一般的な近視や遠視や乱視や遠近両用のコンタクトレンズは医療費控除の対象にはなりません。またおしゃれ用のカラーコンタクトも医療費控除の対象にはなりません。
税務署の話で訊いたのは、医療的に必要なコンタクトレンズであれば医療費控除の対象になるとのことでした。それは円錐角膜用のコンタクトレンズや無水晶体眼のためのコンタクトレンズ、 無虹彩症の人のための虹彩付きレンズなどです。
強度近視用のコンタクトについては病的な強度近視で医療的に医師が必要と認めれば医療費控除の対象とすることもあるとのことです。ただし、管轄の税務署での見解の相違もあるとことですので、わからなければ税務署に相談するのがいいと思います。